商号変更について

会社を設立後様々な理由で、設立時の情報を変更するケースがあります。

例えば、当初は自宅で開業したけれども、そろそろ会社として事務所を借りるような場合は、本店所在地の変更登記を行う必要があります。

 

当然ですが登記簿に掲載されていない情報の変更は何ら手続きは要りませんが、登記事項に変更があれば原則として2週間以内に変更登記が必要になります。

 

登記事項には様々ありますが、今回は商号の変更について記載しておきます。

 

株式会社の場合も合同会社の場合も商号の変更を行うにはまず、定款の変更を行う必要があります。

通常、定款の第一条には「当社は株式会社〇〇と称する」といった文言が定められています。つまり定款で書かれている文言を変更するには定款変更という手続きが必要になります。

 

この手続き自体はいっしょですが、変更するための要件が一般的に異なるケースが多いと思われます。

すなわち、株式会社のケースですと定款変更の要件は株主の過半数の賛成ですが、合同会社の場合は、社員(株主)全員の同意が必要になります。

 

株式会社の場合、商号を変更するための必要書類は登記申請書と定款変更の株主総会議事録になります。であれば、合同会社の場合も、同様に社員総会議事録と登記申請書になりそうですが、残念ながら違います。

 

商業登記法第六節合名会社の登記 93条では登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 」と書かれています。

一方で商業登記法 第五節 株式会社の登記 第四十六条 第2項では「登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。」と書かれています。

 

つまり、社員全員の同意が必要な合同会社では同意書が必要となり、株主総会の過半数の賛成が要件となる株式会社では、議事録が必要になるという結論になります。

 

ちなみに同意書と議事録では書式は全く異なります。同意書は同意するものが個別に記名捺印しますが、議事録は出席した役員が捺印するだけです。