商号のフリガナが必須になります

これまで会社設立の際の登記申請書には商号のフリガナは不要でしたが、平成30年3月12日以降に設立登記をされる登記申請書にはフリガナが必須となります。

また、設立登記に限らず、全ての登記申請書には商号の上部にフリガナをつけることになりますので、例えば役員の重任登記、本店所在地の移転といった場合にも必要になります。