収入印紙の消費税

会社を設立する際には、合同会社であれば6万円、株式会社であれば15万円の収入印紙が必要になります。大阪であれば法務局内に印紙売りさばき所があるので、そこで登記書類を法務局に提出する際に購入される方が多いと思いますが、中には金券ショップで購入される方もいらっしゃいます。

どちらで購入しても同じ収入印紙ですので手続きには問題はありませんが、金券ショップだと額面の99%程度で売られていますので、15万円の収入印紙であれば1500円程度は安く購入できます。

高額の収入印紙は金券ショップでも売られているケースは少ないので、もし置いてあるお店があれば聞いてみるもの良いかと思います。

さて、本題ですが、収入印紙は印紙税という税金を納付するために購入するものであり、税金に税金が課税されると2重課税になりますので、収入印紙には消費税はかからないというのが、一般的な認識だと思います。

ところが、どういうわけか金券ショップで購入した場合には、消費税が課税されることとなっています。当事務所の近所には金券ショップが多数あり、私も収入印紙に限らず、切手や切符などの購入でよく利用しますが、多くのお店ではレシートをくれません。領収書をくださいと頼むと、手書きの領収書を発行してくれますが、そこにはお店の名前と金額が書いてあるだけで消費税に関する記載は何もありません。切手などは一般的には消費税はかかると認識している方が多いと思いますので、経理処理をする際には、例えば通信費(課税仕入れ)として処理されるかと思いますので問題はありませんが、収入印紙の場合は、租税公課(非課税)とされているケースが圧倒的に多いのではないかと思いますが、金券ショップでの購入の場合に限り、租税公課(課税仕入れ)となります。正直なところ、この理由はよくわかりません。ただ、消費税法にて便局・郵便切類販売所・印紙売りさばき所」では販売だけが非課税と定められているのは事実です。そこから、それ以外から購入は課税という結論になります。結果的に同じものを購入しても、国が認めた機関から購入すれば安くなり、それ以外の民間業者から購入すれば高くなるということです。何か最近よく聞く利権ですね。