監査役の登記

ここ最近の会社設立においてあまり監査役設置会社は少なくなりましたが、平成17年の会社法改正以前は監査役は必須の期間とされておりました。その為、名前だけの監査役が多数存在しましたが、現在では定款で監査役を設置する旨を定めない限り、不要となりましたのでそのような弊害はなくなりました。

平成17年の会社法改正以前は、監査役の業務は会計監査と業務監査に分かれていますが、小規模な会社(平成 18 年 5 月 1 日当時, 添付書面 資本金が1億円以下であり,かつ,最終の貸借対照表の 負債の部に計上した金額の合計が 200 億円未満)では、監査役の権限は会計監査のみとされておりました。ところが、この改正により、監査役の権限を会計監査に限定する旨は定款に記載した場合のみ認められることとなりました。

そしてさらに平成26年の会社法改正では、監査役の権限を会計監査のみに限定する場合には、その旨を登記することとなりました。

少しややこしくなりましたが、簡単にまとめると、平成17年改正以前に設立している会社で、監査役の権限を会計監査に限定したい場合は、法務局にその旨を登記しなければならないということです。

登記は平成27年5月1日以後の最初の役員変更登記の時に一緒に行えばよいことになっていますが、もし忘れた場合は、監査役の責任は業務監査にまで及ぶことになりますので、注意が必要です。

なお、登記は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」という書類が法務省のホームページに掲載されていますので、そのまま記名押印をして使用することが出来ます。