一般社団法人・財団法人の設立と均等割申告

先日、一般社団法人を設立された方から相談があり、資料一式をご持参いただきました。

定款を見ると、決算期を確認すると、丁度設立から一年後になっています。行政書士さんに設立を依頼されていたので、定款自体はきれいに作られていました。その他、その他、ご持参いただいた書類を見ていると、府民税の納付書があり、納期限が5月2日になっています。あれ、決算期は6月のはずなのに、何でっと一瞬戸惑いました。

もう一度定款を確認すると、非営利型の要件を満たしています。事業内容を確認すると、収益事業にあたりそうなものもありません。すなち、法人税が課税されない法人と言うことになります。法人税が課税されないということは、法人税の申告も不要になります。

 

このような法人では市民税、府民税の均等割しか課税されないことになりますので、会社の決算とは関係なく、均等割を納めることになっています。これを均等割申告と言います。

 

均等割申告では決算期を3月31日と決められ、納期限は1カ月後の4月末日になります。収益事業を開始した場合は、税務署に収益事業開始の届出を提出することになり、ここから均等割申告は不要になり、通常の会社の決算期によることになります。