社外取締役になる重要な要件

当社は会社設立代行を主たる業務として行っておりますが、企業が順調に成長してくると役員の増加や対外的な信用力の強化のために監査役や会計参与への就任を依頼されることがあります。

通常の会社設立を行う場合は、監査役の設置はしないケースがほとんどですが、昔からある会社では監査役を置いている会社も少なくありません。但し、日本の役員は終身雇用のもと定年間際に名誉職的に役員になるケースが多く、また保身のために本来的な監査役としての機能は果たされてこなかったと言われています。

そこで、会社法成立以降、社外取締役制度の強化、会計参与の設置といった流れになってくるわけです。社外取締役とは読んで字のごとく社外のものを取締役に置くことです。会計参与とは取締役や執行と共同して計算書類の作成をし主総会において計算書類について説明をする関であり、資格は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限定されています。

社外取締役にはことような資格要件はありませんが、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家が選任されるケースは非常に多いように思われます

ともあれ、本来の目的はーポレートガバナンスの強化にあるわけですが、これらの役員を設置すれば目的が達成されるかといえばそうでもありません。きちんと専門家として言うべきことは言える人材であるか否かが重要になってきます

先日、ある雑誌を読んでいると、社外取締役として就任するべき要件は「本業が上手くいっていること」と回答した公認会計士の先生の記事が載っていました。

わちいつになっても構わないと言う覚悟のもとで就任できるだけの財力がなければ波風立てず役員にしっぽを振って出来るだけ長期間報酬をもらいたいと考えているようでは務まらないと言うことでしょう。

まさにその通りだと思います。