行政書士登録から3年

先日、セコムの行政書士電子証明書の更新を行いました。申込期間は2年と3年から選択できることになっていますが、廃業しない限り不要になることはないので3年で申し込んでいましたが、とうとう、更新期間を迎えることになりました。当然今回も3年で申し込んでいます。会社設立業務を請け負うにはどうしても必要になるのが行政書士の電子証明書です。もう様々なところでお聞きのことと思いますが、行政書士が電子証明書を付与した電子定款を作成すると印紙代4万円が不要になるため依頼者のメリットはとても大きなものとなります。

先日、電子証明の有効期間内の最後の電子定款を作成したところ、何と法務局からこの電子証明書は無効との連絡があいりました。そんなわけはないと思いつつ、何でだろうと考えると、電子証明書の期限が過ぎている。もちろん私が作成した時点では有効でしたが、依頼者が実際に登記を行うために法務局に電子定款を提出した時点では有効期限が過ぎていました。よくよく考えれば、そういうケースは少なからずあると思われますが、法務局のその担当者にとっては初めてのケースだったのかも知れません。そこで、私が電子認証を行った時点では有効でしたが、その後、有効期間が切れただけで問題はない旨を伝えると、特に問題なく設立登記は完了したようです。

とはいえ、私がもう少し早めに電子証明書の更新手続きを行っておけばこういう事態も避けることが出来たと反省しています。

次回の更新は3年後になりますが、何事も早め早めに対処したいものです。会社の経営を行っていると、意外と数年後に更新期間を迎えるものというのが少なくありません。例えばHPのドメインなんかもそうです。ドメインは1日でも遅れてしますとメールが不通になります。ドメイン会社は電話での対応が出来ないなど、不測の事態に対応できないケースが多いように思われます。

多くの場合メールで期限が近づいている旨の連絡が来ますので、気づいたらすぐに対応するようにしましょう。