消費税の改正

こんにちは。武田会計事務所です。

もう皆様もご存じだと思いますが平成26年4月以降の取引から消費税率が8%にアップします。新聞等でトップニュースになっていますから、知らないという方は少ないと思いますが、ここ最近、消費税に係る改正は少なくありません。特に中小企業にとって消費税は大きな負担となることから、節税対策に取り組むケースが少なくなりません。

例えば、消費税には免税期間といわれるものがあります。会社を設立後2年間は基本的に消費税は免税となっていました。これは消費税の課税の有無の判定は2期前の会計期間の売上金額で判断するのですが、設立したばかりの会社はこの判定すべき期間が存在しないため、免税となっていたわけです。これは中小企業にとって大きなメリットでした。これを利用して、2年ごとに会社の設立廃止を繰り返せば消費税は永遠に免税となるわけですが、これに対して、改正法は給与支給額又は半年間の売上金額という新しい判定基準を設けて、課税を強化しています。

また、例えば、ある会社が別会社を設立して、そこの業務の一部を外注という形で流すケースがあります。この場合、新しく設立した会社は2年間の消費税の免税を享受できます。すなわち、親会社側では消費税の税額控除を受け、子会社側は免税というスキームを組むことが出来ます。このケースに対しても、親会社が一定規模以上の会社の場合、その会社が設立した子会社は即課税されるという法改正が行われています。

今後、この免税に係る法改正には特に注意が必要になります。古い知識でやみくもに法人を設立してしまうと節税どころか無駄な手間と税金を支払うことになりかねません。

会社設立には会計税務のことまで含めて検討すべきです。