特別決議

特別決議とは、株主総会の決議の一つで、議決権の過半数にあたる株主が出席して出席した株主の3分の2以上の賛成で承認される決議のことをいいます。特別決議も普通決議と同じく定足数を定款によって変更することができます。ただし出席する株主の議決権が3分の1未満とすることは認められていません。特別決議を必要とするものには、取締役・監査役の解任、定款の変更、事業譲渡、株式交換・移転、合併、会社分割などがあります。

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