授権資本制度

授権資本制度とは、資金調達の機動性を確保するため、あらかじめ発行可能株式総数を定款で定めておき、その範囲内で株主総会によらず取締役会決議等で適宜株式を発行する制度のことをいいます。資金調達のたびに株主総会を開いていると会社運営の迅速さが失われ、経営効率が悪くなるという点と、新株発行によって既存株主の持ち株比率の低下や株価が下がる可能性があるという点から、既存株主の利益を守るために発行可能株式総数を定めています。公開会社では設立時には発行可能株式総数の4分の1以上を発行する必要があり、定款変更によって発行可能株式総数を増加させる場合も、発行済株式の総数の4倍までしか増加させることができません。しかし、非公開会社ではこのような制限はありません。

会社設立コンシェルジュ
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