株主平等原則

株主平等原則とは、株主は株式の内容および保有率に応じて等しく処遇すべきという会社法上の原則をいいます。異なる内容の種類株式については異なる扱いができますが、同一内容の種類株式については株式の数に応じて平等に扱わなければいけません。会社法では、剰余金配当請求権や残余財産分配請求権、株主総会における議決権などについて株主平等原則が規定されています。株主平等原則は強行法的基本原則のため、株主平等原則に違反する定款規定・株主総会決議・取締役会決議・代表取締役の業務執行行為はすべて無効となります。ただし、会社法が特に定める場合と不利益な待遇を受ける株主の承諾がある場合には例外が認められます。

会社設立コンシェルジュ
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