現物出資

現物出資とは、企業の株式を取得するにあたり、金銭以外の財産をもってする出資のことをいいます。目的財産の過大な評価による不当な株式付与により会社の財産的基礎を害し、金銭出資者を害する可能性があるため変態設立事項に該当し、検査役の調査が必要となります。ただし、出資したものが500万円以下または資本金の5分の1の場合・市場価格のある有価証券を市場価格を超えない額で出資する場合・不動産鑑定士の鑑定評価など専門家による適正な評価が与えられている財産の出資の場合、検査役の調査を必要としません。また、会社設立時における現物出資が認められているのは、発起人のみです。

会社設立コンシェルジュ
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