事後設立

事後設立とは、会社設立後2年以内に、会社設立前から存在した財産で営業のために継続して使用するものを譲受会社の純資産額の5分の1以上の金額で取得することをいいます。旧商法では、現物出資の脱法行為を防ぐ目的で株主総会の特別決議と裁判所の任命する検査役の検査が必要とされていました。しかし会社法の施行により、検査薬の検査が廃止になり、譲受資産の純資産額に対する割合がの合計が20%以下の場合には株主総会の特別決議も不要になり、事後設立の規制が緩和されました。ただし、不当な対価での取引の場合、取締役に対し損害賠償など責任追及される可能性が残っています。なお、新設分割又は株式移転により設立された会社については、事後設立規制が全く課せられないことになっています。

会社設立コンシェルジュ
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