株式会社と合同会社の違い~メリット・デメリット

株式会社とは

平成18年5月より、会社制度の抜本的な見直しがなされ、新会社法として大幅な変更がされました。その結果、株式会社の設立も以前と比べ大幅に楽になりました。

資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。

以前は株式会社を設立するには1000万円の資本金を用意する必要がありましたが、新会社法の成立以降はいくらでもよくなりました。その結果、これまで会社は作りたいけど、資金がそこまでないなあ・・・という悩みは無用となりました。これからは思い立ったら吉日です。アイデアと少しの資金があればいつでもだれでも会社を興すことが出来ます。  

合同会社とは

合同会社は2006年の会社法改正によって設けられた新しい会社形態です。原則的に出資者と経営機関が分離している株式会社と異なり、合同会社は出資者が社員として経営にも関与します。株式会社に比べて設立費用がが安く抑えられます。このため、会社法の成立以降、着実に設立件数は増加しています。ただし、まだまだ知名度が低いこと、税制面での優遇が一切認められていないことなどから、欧米諸国ほど一般化はしていないのが現状といえるでしょう。

また、経営の自由度が高いということはあらかじめ利益分配を初め、重要事項はきちんと決めておくことが重要になります。すなわちパートナーに信頼が無ければ後々、もめ事に発展するケースの多い事業形態と言えるかもしれません。

合同会社の設立の場合、公証人の認証手続きが要りません。そのため、公証人の認証手数料5万円が株式会社の設立と比べて安くなります。さらに、登記費用も株式会社は最低でも15万円かかりますが、合同会社は6万円となっていますので、株式会社の設立と比べて、14万円も安く会社が設立できることになります。これが合同会社設立の最大のメリットといえるでしょう。

合同会社設立のメリット

1.有限責任である

同じグループの「持分会社」である合名会社・合資会社は、無限責任が原則でした、しかし新たに作られた合同会社は持分会社でありながら、出資社員の全員が有限責任となっています。

2.利益配分が自由

合同会社には株式会社のように株主平等原則がありませんので、定款に定めれば、利益配分の比率は自由に設定できます。そのため、アイデアやノウハウなど能力はあるが、資金力が無く出資はあまりできないという方も定款の定め方次第で多くの利益配分を受けることが可能となります。今までも存在していた合名会社も、そういうメリットがありましたが、「無限責任」などがネックとなって、あまり普及しませんでした。

3.設立コストが安い

株式会社の設立には定款の認証が必ず必要です。しかし合同会社の場合、定款の認証が不要のため、公証人の手数料が必要ありません。さらに登録免許税も株式会社は最低でも15万円かかるのに対し、6万円と低くなっています。

4.意思決定が迅速にできる

株式会社は、重要な事項について、株主総会の決議が必要になるなど、会社の意思決定までに一連の手続きが必要になるなど手続きが煩雑になります。これに対して合同会社の場合には、このような手続は必要でなく、迅速な意思決定が可能になります。

会社設立コンシェルジュ TEL:06-6347-7809

合同会社設立のデメリット

1.認知度が低い

日本では、株式会社の認知度、信用度が高く、合名会社・合資会社は社会的な認知度が低いため、信用度が比例して低いという状態にあります。

新たに作られた「合同会社」は、欧米ではLLCとして広く認知され、株式会社と同じくらいメジャーですが、日本ではまだ実績が無いこともあり、認知度、信用度がまだまだ低いというのが現実です。

2.人間関係が崩れると大変

合同会社は、利益の配分を自由に定める事が出来たり、会社の内部組織を、定款で自由に定めることができるというメリットがある反面、社員(共同経営者)同士が対立してしまった場合、「意思決定は原則として社員全員の同意」ということになっているため、トラブルになってしまうことが予想されます。

もちろん、1人で設立した場合は、このような問題はありません。

株式会社と合同会社、どっちにしようか迷ったら・・・

会社設立関係の書籍には必ず合同会社の紹介もあることから、名称自体は聞いたことがある方も多いと思います。では、どっちにしようか迷ったら、どうすればいいのでしょうか。

 

この場合、とにかく安く会社を作りたいという思いが強いのであれば合同会社を設立するべきですが、多少の費用が高くても(20万円程度)立派な会社を作り伸ばして行きたいという思いがあるのであれば株式会社を選択するべきです。

これは知名度の問題もあり、結局、株式会社に組織変更するとなれば当然、費用がかかり、債権者保護手続きなどややこしい手続きを行わなければなりません。

また、既に会社が出来あがっているため、会社の形態を変更すれば広告、名刺その他もろもろの変更手続きも出てきます。

 

書籍には私的自治による会社運営などと難しい言葉が使われますが、実際に現在の会社法上の株式会社と運営上、大きく違う点は想定しにくいと思います。

また、税制面でも優遇も、日本では一切ありません。

あと、違いといえば決算公告義務がないことくいらいでしょうか。

ただ、あまり大きな声では言えませんが、上場会社や大手の会社を除いて、決算公告をしている株式会社はめったに見ることはありません。

ただ、法律違反ではありますが・・・(百万円以下の罰金です)。

 

当事務所では、会社設立の手数料をとにかく安くしたいなら合同会社を薦めています。

ただし、その場合も1人で起業するならともかく、パートナーと共同で起業する場合はキチンとしたルール決めがあらかじめないと、後々トラブルのもとになることも十分考慮する必要があります。