会社設立手続きは登記までで終わりではありません!!
会社を設立したからといって、これで終わりではありません。
会社を作ったら、各関係役所へ届出をする必要があります。 当事務所では会計事務所を併設しているため、決算時のみのご依頼もよくありますが、以下の書類の提出漏れは大変に多いです。
無事登記もおわり一息つきたい気持ちは分かりますが、後々、大問題になる可能性もあります。本当の会社設立手続きの終了まであと一息です。気を抜かず、もう少しだけ頑張りましょう!!
以下に主な提出書類を列挙しておきます。
提出期限がありますので、忘れないようにしましょう。
※届出の提出先
・都道府県税事務所 市区町村役場
「法人設立届」として定款のコピー、登記簿謄本などを、設立の日から1ヶ月以内に提出(両方に提出)
・社会保険事務所
「健康保険・厚生年金新規適用届」として、登記簿謄本などを添付して提出
・労働基準監督署
「適用事業報告書」「保険関係成立届」として、労働者を使用するようになったときから遅滞なく提出
・公共職業安定所(ハローワーク)
「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」として、事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に提出
・税務署
税務署の提出書類と提出期限は以下のとおりです。
法人設立届
会社設立後2か月以内
青色申告の承認申請書
設立の日から3か月を経過した日と、設立の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書
支払事務所の設立から1ヶ月以内
源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
特例を受けようとする月の前月末まで
※源泉徴収の納期の特例の特例について
普通、源泉徴収は徴収した日の翌月10日に納付期限がくるのですが、源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書を提出することによって、従業員が10名以下の会社は半年に1回の手続きで源泉所得税を納付することができる制度を利用できます。
会社設立後の必要提出書類
会社設立後も会社設立コンシェルジュにお任せください。
このように会社設立後も多くの書類を作成して各官庁に提出しなければなりません。
会社設立コンシェルジュでは所属する税理士が、設立後の書類までフォローしますのでご安心ください。